| 第1条 |
神奈川起業家ネットワークとは |
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神奈川起業家ネットワークとは、起業家並びに起業家を支援する人々によって構成され、相互に成長と事業発展を支援しあうことで社会に貢献するネットワークです。
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| 第2条 |
会員 |
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別に定める入会手続きに沿って入会が認められた会員によって組織されます。
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| 第3条 |
活動 |
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原則として毎月1回、月例会を開催し、会員向けのセミナーや事業計画発表会、交流会等を行います。
また、会員はメーリングリストに加入します。
会員は、これらの活動を通じて、会員相互のための情報提供、自社のPR、業務の依頼、会への提案を行うことができます。
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| 第4条 |
会員の義務 |
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会員は第8条に定める会費を指定された期限までに納入する義務があります。
会員は全ての活動において社会人・経済人としてのモラルを維持することが求められます。特に、政治・宗教等思想信条に係る話、度を過ぎた勧誘活動、他人の誹謗中傷は自粛しましょう。
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| 第5条 |
会員総会 |
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定時会員総会は会期末から1ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催します。
会員総会の決議は、出席した会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって決します。
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| 第6条 |
会期 |
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会期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
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| 第7条 |
代表と事務グループ |
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会の運営責任者として代表1名を定時会員総会で選任します。代表の任期は次の定時会員総会終了のときまでとします。ただし、再任は妨げません。会の運営をサポートする事務グループは、代表が募集し選任します。
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| 第8条 |
会費 |
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年会費は、10,000円とします。 会期の途中で入会された場合は、次のとおりとします。
7月から9月までに入会された場合 8,000円
10月から12月までに入会された場合 7,000円
1月から3月までに入会された場合 5,000円
会期の途中で退会された場合は会費の精算は行いません。('06改正)
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| 第9条 |
事業報告 |
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事務グループは、定時会員総会において前年度の活動の報告をし、会計報告について承認を得なければなりません。
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| 第10条 |
退会 |
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会員の意思による退会は自由です。
第4条の会員の義務に反する行動があった場合、事務グループは、改善勧告を行います。改善勧告の後も行動が改まらない場合は、事務グループの判断で退会していただくことになります。
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| 第11条 |
会則の改定 |
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会則の改定には、会員の過半数の承認が必要です。
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| 第12条 |
事務グループによる決定事項 |
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この会則に定められていること以外で、会の運営上必要なことは、事務グループが決定することができます。
ただし、この決定事項については、メーリングリストあるいはホームページ上で会員に開示する必要があります。
開示されてから2週間以内に、会員総数の3分の1を上回る会員から異議の申立てがあった場合、あらためて会員総会の決議を受けなければその決定事項は効力を発生しません。
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| 第13条 |
特別会員 |
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会員は次のような方を特別会員として登録することを事務グループに求めることができます。
その場合、事務グループの過半数の承認によって特別会員として登録されます。
特別会員は、次のような方を想定しています。
1.遠隔地に住んでいるが会に関心を持ってくださっている方
2.会員としては活動されないが会の発展に寄与してくださる方
なお、特別会員は本人の希望によりメーリングリストに参加いただけます。
また、月例会へもご招待いたします。
特別会員の会費は無料ですが、特別会員には議決権は付与されません。
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| 第14条 |
準会員 |
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次のような方を準会員として登録することを事務グループに求めることができます。
1.現在は起業していないが将来の起業を考えている方
2.会員本人と同じ会社の社員もしくはそれに順ずる方
なお、準会員 は本人の希望によりメーリングリストに参加いただけます。
また、月例会へもご招待いたします。
準会員の会費は以下の通りと致します。
年会費は、5,000円とします。会期の途中で入会された場合は、次のとおりとします。
7月から9月までに入会された場合 4,000円
10月から12月までに入会された場合 3,500円
1月から3月までに入会された場合 2,500円
会期の途中で退会された場合は会費の精算は行いません。
準会員には議決権は付与されません。 ('06新設) |